2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) 自筆証書遺言につきましては、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて簡易に作成することができるという、そういった利便性にメリットがあるものでございます。したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。
○政府参考人(小野瀬厚君) 自筆証書遺言につきましては、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて簡易に作成することができるという、そういった利便性にメリットがあるものでございます。したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。
また、署名のみは自分ですることができるというような場合でありますれば、秘密証書遺言と、こういう方式によることも考えられます。 したがいまして、委員御指摘のような場合には、こういった方式を利用していただくということになろうかと思います。
民法上、普通の方式による遺言といたしましては、自筆証書遺言、公正証書遺言、それから秘密証書遺言という方式がございますが、このうち公正証書遺言と秘密証書遺言につきましては、亡くなった方が生前遺言書を作成していたか否かを各地の公証役場において調べることができることとなっております。他方で、自筆証書遺言につきましては、現行法の下では網羅的にこの遺言書の保管の有無を検索する方法はございません。
○政務次官(山本有二君) 遺言の方式につきましては、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の三つの方式があり、利用者がこれらを適宜選択することによってあらゆる方が遺言をすることができるようになると考えられておりました。 現行民法は、公正証書遺言の方式について口授、口述及び読み聞かせを必要としており、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言をすることができないと解されております。
次に、遺言の方式の改正につきましては、現行の公正証書遺言の方式を改め、聴覚または言語機能に障害がある者が手話通訳または筆談により公正証書遺言をすることができるようにするとともに、秘密証書遺言、死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言についても、手話通訳によりこれらの方式の遺言をすることができるようにするため、所要の規定の整備を行うこととしております。
○保坂委員 そうすると、今、公正証書遺言を中心に答弁していただいたのですが、それ以外の秘密証書遺言であるとか、あるいは、特別方式と言われているところの死亡危急者遺言だとか、船舶遭難者あるいは隔絶地、こういうところの扱いはどうなるでしょうか。
私どもとしましては、公正証書遺言は無理であるにしても、自筆証書遺言とか秘密証書遺言とか、そういうものについては御相談があればできるだけの協力はしてまいりましたけれども、これも先ほどお話が出ておりましたように、内容は本人が作成するというのが建前であるものですから、公証人が手をかすということにもおのずから限度がございますし、遺言証書の原本の紛失あるいは改ざんというような危険もある、さらには家庭裁判所での
しかも、秘密証書遺言とは違いまして、発言不能である人についての例外規定というふうな規定はございません。したがいまして、口のきけない方とか耳の聞こえない方には現行の公正証書遺言の方式がとれないということになります。 レジュメの二つ目になります、普通方式、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、この三つそれぞれに実は長短を持っております。私なりに考えておりますことを申し上げさせていただきます。
次に、遺言の方式の改正につきましては、現行の公正証書遺言の方式を改め、聴覚または言語機能に障害がある者が手話通訳または筆談により公正証書遺言をすることができるようにするとともに、秘密証書遺言、死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言についても、手話通訳によりこれらの方式の遺言をすることができるようにするため、所要の規定の整備を行うこととしております。
聴覚、言語機能に障害がある方々には、公正証書遺言をすることができないということで、それにかわりまして、自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言という方式もございまして、こちらで大体、本来は処理できるであろうというような考え方があったわけでございます。
その当時の手話の未発達の状況や、聴覚・言語機能障害者の方々も自筆証書遺言や秘密証書遺言の方によって遺言することができるということになっておりましたので、そういうことで、全体としてみれば、合理的な理由があったというふうに言えたと思うわけです。
○濱崎政府委員 民法におきましては、いわゆる普通方式の遺言として三つ、一つは自筆証書遺言、二つは公正証書遺言、三つ目として秘密証書遺言、この三つの方式を用意しております。 そのうち、公正証書遺言のメリットということですが、これは作成の手続に公証人が関与するということでございますので、一つに、その方式の有効性とか内容の解釈をめぐって後で紛争が生ずるということが相対的に少なくなる。
先ほど来申しておりますように、白書証書あるいは公証人も一定の限度で関与する秘密証書遺言をすることはできるということでございます。 そういうことで十分なのかどうかという御指摘は、私どもとしても勉強させていただく必要があろうかと思っております。
それから、秘密証書遺言といって自分で封印をしましてちゃんと署名捺印をしておくという三種類のものが考えられます。しかし、病気の場合ですとかいろいろな特別な場合がございますから、その場合にはそれぞれの特例があるわけでございますが、大体分けますとこの三つの要式を整えていないとそれ自体で権利関係をすぐ確定するというわけにはいかないのが現状でございます。